平成○年から令和○年を一発で出す計算方法!免許証や保険証・車検シールは変えないとダメ?

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よいよ5月1日から令和元年になり、新しい時代の幕開けです!

毎年新たな年を迎えますが、新しい時代の始まりというのは、生きている間にそう何度も経験できるものではありません。

「平成」から「令和」という名称に変わることによって、書類上の表記変更など行政や企業、学校などは既に慌しく動いているとは思いますが、私たち一般人は何かやるべき手続きなどはあるのでしょうか?

疑問に思ったので、調べてみました。

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免許や車検はどうなるの?


運転免許証をお持ちの方は、次の更新の年月日表記として「平成○○年○月○日まで有効」と記されていると思います。

これは変える必要があるのでしょうか?

結論から言うと、

改元のためだけで、変更手続きをする必要はありません

更新時期が来るまで、そのまま持っていて大丈夫なのです。

いずれ更新を迎えて、手続きを行った際にはじめて「令和」という表記がされれば大丈夫であるという政令があるので心配はありません。

この理屈で、国民健康保険証・車の車検期限のシールもそのままで良いということになります。

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平成年から令和年を出す計算法

そうなると、手元にある有効期限の平成○年を、令和○年に変えて考える必要が出てきますね。

これは一瞬ややこしく考えてしまいそうですが、計算は一切必要ありません。

平成31年=令和1年(元年)
平成32年=令和2年
平成33年=令和3年
平成34年=令和4年
平成35年=令和5年

という、単純に平成年の一桁の数字がそのまま令和に変わるだけです。

免許の更新は長くて5年(ゴールド免許)、また車検の期限は長くて3年(新車購入)ですので、お手持ちの更新関係の有効期限は、とりあえずこの方法ですぐに確認できると思います。

また、住宅ローンや車のローンなどの返済表などは平成50年など、ちょっとびっくりするような表記のものも実際あると思います。

その場合は、単純に平成年から30を引くだけで令和年に変換できます。

平成56年=56-30で令和26年です。
平成48年=48-30で令和18年です。

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役所での申請などについて

改元日(5月1日)以降に、何か申請したり届出(出生届や各種変更手続き等)をしたときに、仮に書類に「平成」の表記が残っていたとしても、それは有効なものになるので特に心配することはないようです。

他にも、改元日以前に作成した書類諸々についても、「平成」の記載があっても有効だということになります。

例えば、自治体や企業などが作成した支払い用紙などもこれに当たりますね。

つまり改元だけの変更のために、新しい書類をすべて作り直さないといけないわけではないということです。

全部やっていたら、どれだけの手間とお金がかかるのか計り知れないですからね。

また、各自治体などで例えば「住民票」を取るために申請用紙を書いたとき、誤って「平成」や「31年」などと書いてしまったとしても、自治体側としても有効なものとして受け付けなければなりません。

「令和に書き直してください。」という、時間の無駄なことはしなくていいということですね。

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まとめ

結論として、一般人は特になにもしなくても大丈夫なのですね。

但し今持っている免許証や車検の有効期限など、しばらくは現在の平成表記のまま所持することになるので、更新忘れなどには十分に注意しないといけませんね。

ぜひ、今いちどご確認を!

 

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